住宅購入の前に

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住宅購入前の準備や
必要な費用についてご案内します。

  • 01

    引越しやることリスト

    引っ越し手続きを大まかにご紹介。

    • 引越しが決まったらすぐに賃貸物件の解約や転校・転園関連の手続きをする
    • 引越しの1ヶ月前からインターネットの手続きを始める
    • 引越し2週間前からは役所関係やライフラインの手続きを一気に済ませる
    • 引越し当日には主にライフラインの開始手続きを行う
    • 引越し後に引越し先の役場などで行う手続きもあるので忘れずに行う

    ワウハウス株式会社では、アイ引越センター、サカイ引越センター、アート引越センター他と業務提携していますので、お客様にピッタリな引越し業者を特別価格でご紹介させていただきます。

    下記より【引越しやることリスト】を
    ダウンロードすることができますので、
    お気軽にご活用ください。
  • 02

    住宅購入に掛かる諸費用

    住宅を買う際には、住宅購入費用以外にも諸費用が別途必要です。
    諸費用をわかりやすく大きく3つに分類すると以下のようになります。

    • 1.不動産購入取得に関わるお金

      ・印紙税:印紙税法で定められた課税文書(売買契約書)に対して印紙税が課税されます。
      ・固定資産税・都市計画税:市町村が徴収する地方税(市町村税)で、
      毎年1月1日の所有者に課税されます。

      ・登記費用:不動産登記(所有権の保存または移転など)など、
      土地家屋調査士や司法書士に依頼する報酬費用。

    • 2.ローン契約に関わるお金

      ・ローン保証料:借入金融機関の指定する保証会社が不測の事態によって住宅ローンが
      払えなくなってしまった場合、保証会社が代わりに金融機関へローン返済をしてくれるもので、
      金利に含めることもできます。

      ・印紙税:印紙税法で定められた課税文書(金銭消費貸借契約書)に対して印紙税が課税されます。
      ・事務手数料:金融機関の事務手数料です。
      ・火災保険料:火災保険の加入はほとんどの住宅ローン商品で義務付けられています。
      ・登記事項証明書(謄本):提出書類として必要となります。

    • 3.その他費用

      ・水道負担金:新たに水道を利用する際に必要で、自治体によって金額が異なります。
      ・給水工事手数料:給水装置(水道設備)を新設工事する際に掛かる費用。
      ・上下水道申請代:宅地へ水道を引込む工事を行うために水道局へ支払う申請費用。
      ・下水道受益者負担金:公共下水道が整備されている地域の方に、下水道整備の進捗を
      図る目的で一度だけ賦課される負担金です。

      ・事務手数料:ローン代行手数料などのワウハウス事務手数料です。
      ※その他物件や地域により別途諸費用が発生する場合がございます。

    諸費用の支払先を確認してみましょう。
    ・印紙税:国(税金)
    ・固定資産税・都市計画税:国(税金)
    ・登記費用:司法書士・土地家屋調査士(税金+報酬)
    ・ローン保証料:金融機関保証会社
    ・火災保険:損保保険会社
    ・謄本取得費用:ワウハウス立替
    ・水道負担金:水道事業所
    ・給水工事手数料:水道事業所
    ・上下水道申請代:水道事業所
    ・下水道受益者負担金:水道事業所

    このように、住宅購入前に諸費用の全体像を把握することが大切です。
  • 03

    購入後に必要なお金

    諸費用以外で、購入後にかかる費用として代表的なものに不動産取得税があります。
    新居に入居してしばらくすると、自治体から納税通知書が送られてくる地方税であり、納税先は都道府県です。具体的には都道府県の税事務所で納税の手続きを行います。
    これは不動産を取得したときにかかる税金で、家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかります。
    税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に原則「4%(税率)」をかけて計算されます。※軽減措置により税率が異なります
    一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。詳しくは弊社スタッフへお問い合わせください。

  • 04

    さまざまな優遇制度

    住宅ローン減税という言葉を一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか。
    住宅ローン控除の正式な名称は「住宅借入金等特別控除」といい、毎年の住宅ローン残高の1%が原則10年間、所得税から控除されます。

    【住宅ローン減税の手続き方法】
    入居の翌年の確定申告時に、税務署へ提出します。
    ※給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

    準備する添付書類一覧
    □住民票:市区町村
    □住宅ローン残高証明書:金融機関
    □登記事項証明書(土地・建物):法務局
    □売買契約書(写し):ご自身
    □源泉徴収票:職場
    □長期優良住宅、低炭素住宅の証明書:確認申請書類ファイル内 ※該当する場合

    住宅の性能や所得によっても控除額は違ってきますので、詳しくは弊社スタッフへお問い合わせください。

    最新の税制度・給付金一覧

    CHECK!

    家の購入に使える減税制度を知りたい!こんなお悩みをスッキリ解決!
    ここでは今受けられる減税制度や給付金をご紹介します。
    減税制度には条件を満たせば自動的に減税になるものもあれば、本人が手続きをしないと減税にならないものがほとんどですので注意が必要です。
    ※細かい内容が変更となっている場合がございますので、詳しくは弊社スタッフへお問い合わせください。
    ※更新が間に合っておらず、終了している制度がある場合がございます。予めご了承ください。

    章番号 項目名 対象となる人 対象となる家 手続き方法 手続きする場所
    1 住宅ローン控除 住宅ローンを使う人 新築・中古 確定申告 税務署
    2 贈与税非課税措置 贈与を受ける人 新築・中古 確定申告 税務署
    3 投資型減税
    (認定住宅新築等特別税額控除)
    住宅ローンでも自己資金でも
    (住宅ローン控除と併用不可)
    新築のみ(長期優良住宅、
    低炭素住宅)
    確定申告 税務署
    4 不動産取得税の減税 新築・中古 申請 都道府県
    税事務所
    5 固定資産税の減税 建物:新築のみ
    土地:住宅の敷地なら
    新築・中古どちらでも
    申請 市町村
    6 登録免許税の減税 新築・中古 申請 法務局

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